平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問48

宅建業法37条書面

この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aがマンションの貸借の媒介を行った場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解の根拠

正解は 2 です。
宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面(37条書面)において、借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、当事者間で必ず取り決めなければならない必要的記載事項(絶対的記載事項)です。
したがって、「借賃の支払方法を定めていなかった」という理由で記載しないことは宅地建物取引業法に違反します。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 違反しない
    宅地建物取引業法第34条の2に規定される媒介契約書の作成および交付義務は、売買または交換の媒介・代理に関する規定であり、貸借の媒介には適用されません。したがって、マンションの貸借において媒介契約書を作成・交付しなくても違反とはなりません。
  • 選択肢2: 違反する(正解)
    上記の通り、37条書面における借賃の額、支払の時期および方法必要的記載事項です。記載しないことは宅地建物取引業法違反となります。
  • 選択肢3: 違反しない
    宅地建物取引業者が広告を行う際には、自己の取引態様の別(売主、貸主、代理、媒介の別)を明示する義務があります(法第34条)。本肢では「媒介の表示」を行っているため、取引態様の明示義務を果たしており、貸主の名称を表示しなくても宅地建物取引業法には違反しません。
  • 選択肢4: 違反しない
    37条書面において、権利金などの額、授受の時期および目的に関する事項は、任意的記載事項(相対的記載事項)です。つまり、当事者間で定めがある場合にのみ記載する義務が生じます。定めがない場合は記載しなくても違反にはなりません。