平成2年度 試験 問49
宅建業法37条書面
この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業法第37条に規定する書面を交付する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解の根拠
宅地建物取引業法第37条に規定する書面(37条書面)の記載事項に関する問題です。
37条書面には、契約に関わらず必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」と、当事者間で定めをした場合にのみ記載義務が生じる「任意的記載事項」があります。
「天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)」に関する定めは任意的記載事項に該当するため、定めをしなかった場合には記載する必要がありません。したがって、選択肢2の対応は宅建業法の規定に違反しません。
各選択肢の解説
- 選択肢1(違反する)
物件の「引渡しの時期」は、37条書面の絶対的記載事項です。売買の対象が工事完了前で完成の時期が未定であったとしても、予定時期等を必ず記載しなければならず、買主の承諾を得ていても記載を省略することはできません。 - 選択肢2(違反しない)
「天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)」に関する定めは、37条書面の任意的記載事項です。不確定要素であったため定めをしなかった場合、記載しなくても宅建業法違反とはなりません。 - 選択肢3(違反する)
固定資産税等の「租税その他の公課の負担」に関する定めは、37条書面の任意的記載事項です。しかし、日割計算によって負担割合を「定めた」以上は、記載する義務が生じます。買主の承諾を得たとしても、記載を省略することはできません。 - 選択肢4(違反する)
「金銭の貸借のあっせん」に関する定めをした場合、それに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に必ず記載しなければなりません。履行が確実である等の理由や買主の承諾があったとしても、措置を定めずに記載を省略することは規定に違反します。