平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問14

権利関係不動産登記法

この問題は2001年度(H13)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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1棟の建物を区分した建物(以下この問において「区分建物」という。)についての登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 4 です。

区分建物(マンションなど)の登記についての理解を問う問題です。設問文中の「表示の登記」は現在の表題登記、「登記用紙」は現在の登記記録に相当します。

敷地権付き区分建物の場合、建物と土地の権利が一体化されるため、登記上も特殊な処理が行われます。敷地権の目的たる土地の登記記録において「敷地権である旨の登記」がなされるのは、表題部ではなく権利部です。

各選択肢の解説

  1. 正しい
    建物を新築した者は、原則として1ヶ月以内に表題登記(表示の登記)を申請する義務を負います。しかし、区分建物の場合は、建物を新築した者(分譲業者など)が、1棟の建物に属するすべての区分建物について一括して表題登記を申請しなければなりません(不動産登記法第47条1項、第48条1項)。したがって、未登記の区分建物を建築者から取得した者には表題登記の申請義務はなく、建築者名義で表題登記がなされた後、自らを所有権の登記名義人とする所有権保存登記を直接申請することになります(同法第74条2項)。

  2. 正しい
    建物の床面積の算出方法について、一般的な一戸建て建物などは壁や柱の中心線で囲まれた面積(壁芯面積)で計算されますが、区分建物の場合は壁その他の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出されます(不動産登記規則第115条)。

  3. 正しい
    集会所や管理人室など、本来は専有部分となり得る構造の区分建物を規約によって共用部分としたもの(規約共用部分)は、その旨の登記を当該区分建物の登記記録の表題部に行います(不動産登記法第58条)。規約共用部分には特定の者の所有権が存在しない状態となるため、権利部(甲区・乙区)は設けられません。

  4. 誤り(正解)
    区分建物について敷地権の表示が登記されると、登記官は職権で、敷地権の目的たる土地の登記記録の権利部の相当区(所有権が敷地権の場合は甲区、地上権や賃借権が敷地権の場合は乙区)に「敷地権である旨の登記」をします(不動産登記法第46条)。土地の表題部ではないため、本肢は誤りです。