平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問22

法令上の制限土地区画整理法

この問題は2001年度(H13)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

土地区画整理法における土地区画整理事業に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 4 です。

土地区画整理組合が成立した場合、土地区画整理法に基づき、施行地区内の宅地について所有権または借地権を有する者はすべて組合員となります(当然加入)。一方で、建物の賃借人である借家人は組合員にはなりません。したがって、選択肢4の記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り。公共施設の管理者は、原則として公共施設の用に供する土地の造成費用を負担しますが、そのためには施行者があらかじめ管理者の意見を聴き、必要な手続きを踏む必要があります(土地区画整理法第119条)。道路管理者の了解を得ることなく造成した場合、その費用の負担を求めることはできません。
  • 選択肢2: 誤り。仮換地の指定は、従前の宅地について所有権、地上権、賃借権などの使用収益権を有する者に対して行われます。抵当権は不動産の使用収益を目的とする権利ではないため、抵当権を有する者に対して仮にその目的となるべき宅地等を指定する必要はありません(土地区画整理法第98条)。
  • 選択肢3: 誤り。換地処分があった場合、従前の宅地に存する権利は原則として換地に移行します。未登記および未申告の借地権等であっても、換地処分の公告があった日の終了時において消滅するわけではなく、従前の宅地とみなされる換地について存続します(私法上の権利そのものは消滅しません)。
  • 選択肢4: 正しい。上述の通り、所有権者および借地権者は組合員となりますが、借家人は組合員とはなりません。