平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問22

法令上の制限土地区画整理法

この問題は2002年度(H14)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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土地区画整理事業の仮換地の指定に関する次の記述のうち, 土地区画整理法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解は 1 です。土地区画整理法における 仮換地の指定 に関する理解を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 正しい。施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を、仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができます(土地区画整理法第99条第2項)。
  • 選択肢2: 誤り。仮換地の指定において通知が必要なのは、従前の宅地の所有者及び借地権者等、並びに仮換地となるべき土地の所有者及び借地権者等です(同法第98条第5項)。質権や抵当権を有する者への通知は義務付けられていません。
  • 選択肢3: 誤り。仮換地の指定によって使用収益できる者がなくなった従前の宅地は、換地処分の公告がある日までは、市町村ではなく 施行者 が管理するものとされています(同法第100条の2第1項)。
  • 選択肢4: 誤り。土地区画整理組合が仮換地を指定しようとする場合は、土地区画整理審議会の意見を聴くのではなく、総会(または総代会等の同意) を得なければなりません(同法第98条第3項)。なお、土地区画整理審議会は都道府県や市町村が行う公的施行等の場合に設置される機関です。