平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問3

権利関係相隣関係・地役権

この問題は2001年度(H13)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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A所有の甲地は袋地で, Aが所有していない回りの土地(囲繞地)を通る通路を開設しなければ公道に出ることができない。この場合, 民法の規定及び判例によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、民法上の囲繞地通行権(公道に至るための他の土地の通行権)に関する知識を問う問題です。

正解は 3 です。

共有物の分割によって公道に通じない土地(袋地)が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができます(無償通行権、民法213条1項)。したがって、甲地がAおよびCの共有地の分割によって袋地となった場合、AはCが所有する分割後の残余地にしか通路を開設することはできません。

各選択肢の解説

  • 1. 誤り
    囲繞地を通行する権利を有する者は、通行の場所及び方法について、通行権者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません(民法211条1項)。したがって、「自己の意思のみによって」通行の場所や方法を定められるとする本肢は誤りです。

  • 2. 誤り
    袋地の所有権を取得した者は、所有権移転の登記を経由していなくても、囲繞地の所有者に対して囲繞地通行権を主張することができます(判例)。囲繞地通行権は所有権に付随して法律上当然に発生する権利であるためです。したがって、登記を完了しないと通路を開設できないとする本肢は誤りです。

  • 3. 正しい
    前述のとおり、共有地の分割によって袋地が生じた場合、袋地の所有者は、他の分割者の所有地(残余地)のみを通行することができます(民法213条1項)。

  • 4. 誤り
    土地の一部譲渡によって袋地が生じた場合、袋地の所有者は、残余地のみを通行することができます(民法213条2項)。判例によれば、この権利は、残余地が第三者(特定承継人)に譲渡された場合であっても消滅せず、第三者に対して主張することができます。したがって、Dが残余地である乙地をEに売却したとしても、Aは引き続き乙地に通路を開設することができます。