平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問1

権利関係意思表示・錯誤

この問題は2002年度(H14)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aが, Bの欺罔行為によって, A所有の建物をCに売却する契約をした場合に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、第三者(B)の詐欺によって、AがCと売買契約を締結したケースに関する問題です。
第三者の詐欺による契約の取消しや、第三者保護の規定についての理解が問われています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    第三者(B)が詐欺を行った場合、相手方(C)がその事実を知っていた(悪意)、または知ることができた(有過失)場合にのみ、Aは契約を取り消すことができます(民法第96条第2項)。したがって、Cが知っているとき等でないと取消しができないとする本記述は正しいです。

  • 選択肢2:正しい
    契約が取り消されると、初めから無効であったとみなされ、各当事者は原状回復義務を負います(民法第121条の2)。このとき、双方が負う原状回復義務(登記の抹消と代金の返還)は同時履行の関係に立ちます(民法第533条)。したがって、本記述は正しいです。

  • 選択肢3:正しい
    取消権を有する者(A)が、取消しの原因となっていた状況が消滅した後(詐欺に気が付いた後)に、異議をとどめることなく「履行」や「履行の請求」を行った場合、法定追認をしたものとみなされます(民法第125条)。法定追認が成立すると取消権は消滅するため、以降は取消しができなくなります。したがって、本記述は正しいです。

  • 選択肢4:誤り(正解)
    詐欺による意思表示の取消しは、善意かつ無過失の第三者に対抗することができません(民法第96条第3項)。Cから建物を買い受けたDが詐欺について善意(無過失)である場合、Aは詐欺による取消しの効果をDに主張できず、建物の返還を求めることはできません。したがって、本記述は誤りです。