平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問2

Aが, Bの代理人としてCとの間で, B所有の土地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち, 民法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 1. Bは, Aに対してCとの間の売買契約を委任したが, Aが, DをCと勘違いした要素の錯誤によってDとの間で契約した場合, Aに重過失がなければ, この契約は無効である。

正解は 1 です。

本問は代理に関する民法の規定についての理解を問う問題です。代理人が契約を締結する際に行う意思表示の瑕疵や、表見代理、未成年者の代理権授与、無権代理の追認の効力について正確な知識が求められます。

正解の根拠

代理人が相手方を勘違いして契約を締結した場合、意思表示の瑕疵の有無は原則として代理人を基準に判断されます(民法第101条1項)。本肢では、代理人AがDをCと勘違いした「要素の錯誤」があり、Aに重大な過失がなければ、錯誤による契約の無効を主張することができます(※旧民法第95条に基づく出題と考えられます。現行民法では「取消し」となりますが、出題当時の規定に照らして本肢が正しい記述となります)。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい):
    上記の通り、代理人Aを基準に要素の錯誤の有無が判断され、Aに重過失がない場合は、錯誤により契約は無効となります。

  • 選択肢2(誤り):
    BがAに借金のみを頼んでいたにもかかわらず、Aが土地の売却という与えられた権限外の行為をしたケースです。相手方Cが、Aに土地売却の代理権があると信じ、そう信じることについて正当な理由(善意無過失)がある場合には、権限外の行為の表見代理(民法第110条)が成立します。したがって、BC間に売買契約は有効に成立します。

  • 選択肢3(誤り):
    代理人自体は行為能力者であることを要しません(民法第102条)が、本人である未成年者Bが代理権を与える行為(委任契約や代理権授与行為)自体は法律行為であるため、法定代理人の同意が必要です。法定代理人の同意を得ずに代理権を与えた場合、Bはその委任契約や代理権授与行為を取り消すことができます。

  • 選択肢4(誤り):
    無権代理行為の追認は、原則として契約の時に遡ってその効力を生じますが、第三者の権利を害することはできません(民法第116条)。本肢において、Bは無権代理の事実を知らずにDに売却し、移転登記を完了しているため、Dは適法に権利を取得した第三者に該当します。したがって、BがAの無権代理行為を追認しても、Dの権利を奪うことはできず、DはCに対して所有権の取得を対抗できます。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

2020年4月1日施行の民法の一部を改正する法律等により、錯誤の効果について変更がありました。出題当時の規定では、要素の錯誤による契約は無効とされていました。しかし、現行の規定では無効ではなく、取り消すことができるものとされています。そのため、現行法において選択肢1は誤りとなり、この問題に正解はありません。

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