平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問8

権利関係代理

この問題は2001年度(H13)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aが, B所有の建物の売却(それに伴う保存行為を含む。) についてBから代理権を授与されている場合に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解の根拠

正解は 2 です。

本問は、民法における 代理 に関する知識を問う問題です。
特定の法律行為を委託された代理人が本人の指図に従って行為をした場合、本人は、自ら知っていた事情について、代理人が知らなかったことを主張することはできません(民法101条3項)。
本肢では、買主Dが虚偽の事実を告げた(詐欺を行った)ことについて、本人Bはその事情を知りながら代理人Aに契約を指図しています。B自身は騙されていないため、代理人Aが騙されたことを理由として詐欺による取消しを主張することはできません。したがって、この記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 1(誤り)
    代理人が本人のためにすることを示さない(顕名をしない)で行った意思表示は、原則として自己(代理人自身)のためにしたものとみなされます(民法100条本文)。しかし、相手方が、その意思表示が本人のためにすることを知り、または知ることができたときは、その効力は直接本人に帰属します(民法100条ただし書)。本肢では、相手方Cは売主が本人Bであることを知っているため、契約は BC間 で成立します。

  • 2(正しい)
    上記の「正解の根拠」で述べたとおり、本人Bが悪意をもって代理人Aに指図しているため、Bからの取消しはできません。

  • 3(誤り)
    代理権の範囲内で行われた行為の効果は、本人に帰属します。問題文において、Aは建物の売却とともに「それに伴う保存行為」についての代理権も授与されています。台風で破損した建物の修繕は 保存行為 に該当するため、Aは代理権の範囲内で修繕契約を締結できます。したがって、本人であるBは修繕代金を負担する義務を負います。

  • 4(誤り)
    任意代理人(委任による代理人)は、原則として復代理人を選任できませんが、「本人の許諾を得たとき」または「やむを得ない事由があるとき」は選任することができます(民法104条)。急病は「やむを得ない事由」に該当するため、本人の承諾がなくても復代理人Eを選任することができます。