平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問13

権利関係賃貸借(民法)

この問題は2004年度(H16)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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AはBに対し甲建物を月20万円で賃貸し, Bは, Aの承諾を得たうえで, 甲建物の一部をCに対し月10万円で転貸している。この場合, 民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、適法な転貸借における賃貸人(A)、賃借人兼転貸人(B)、転借人(C)の法律関係を問う問題です。

正解は選択肢4です。賃借人の債務不履行(賃料不払いなど)を理由に賃貸借契約を解除する場合、賃貸人は転借人に対して催告や代位弁済の機会を与える義務はないとするのが判例です。したがって、選択肢4は誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 1. 正しい
    適法な転貸借が行われた場合、転借人は賃貸人に対して直接に義務を負います(民法第613条第1項)。このとき転借人が負う義務の範囲は、自身の転借料(月10万円)と本来の賃料(月20万円)のうち、少ない方の額が限度となります。したがって、転借人Cは賃貸人Aに対し、月10万円の範囲で直接支払債務を負担します。

  • 2. 正しい
    建物の賃貸借が期間の満了または解約の申入れによって終了する場合、賃貸人は転借人に対してその旨を通知しなければ、終了を転借人に対抗することができません(借地借家法第34条第1項)。したがって、AはCに通知をしなければ、賃貸借契約の終了を対抗できません。

  • 3. 正しい
    賃貸人と賃借人が賃貸借契約を合意解除した場合、原則として賃貸人はその終了を転借人に対抗することができません(民法第613条第3項)。転借人Cに不信な行為があるなどの特段の事情がない限り、賃貸人Aは転借人Cに対して明渡しを請求することはできません。

  • 4. 誤り(正解)
    賃借人の賃料不払い(債務不履行)を理由に賃貸借契約を解除する場合、賃貸人Aは転借人Cに対して代位弁済の機会を与えるために通知や催告等を行う法的義務はありません(判例)。したがって、「代わって支払う機会を与えなければならない」とする本選択肢は誤りです。