平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問47

税・その他景品表示法

この問題は2004年度(H16)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち,不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば,正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む)に関する問題です。傾斜地の表示義務など、広告表示における具体的な規制内容が問われています。

正解は 3 です。

不動産の表示に関する公正競争規約では、傾斜地を含む宅地の販売広告を行う場合、原則として傾斜地の割合が 30%以上 を占める場合には、傾斜地を含む旨とその面積を明示する必要があります。ただし、割合にかかわらず、土地の有効な利用が著しく阻害される傾斜地を含む場合は、必ずその旨と面積を明瞭に表示しなければなりません。

各選択肢の解説

  • 1: 誤り
    不当景品類及び不当表示防止法における「表示」とは、顧客を誘引するための手段として事業者が供給する商品や役務の取引に関する事項を一般消費者に知らせる行為を指します。実際に一般消費者からの 問い合わせがあったかどうか(結果)は関係なく、広告を行った時点で規制対象の「表示」に該当します。

  • 2: 誤り
    学校、病院、官公署などの公共施設や公益的施設については、現に利用できるものを表示でき、必要に応じて 道路距離 または徒歩所要時間を明示しなければなりません。「近し」といった 客観性を欠く抽象的な表現 は禁止されています。

  • 3: 正しい
    宅地の面積のうち、傾斜地が30%以上を占める場合、または30%未満であっても 土地の有効な利用が著しく阻害される 場合は、傾斜地を含む旨およびその面積を明瞭に表示しなければなりません。したがって、本肢の記述は正しいです。

  • 4: 誤り
    完成予想図等において、周囲の状況について事実に反する表示を行うことは、不当表示 に該当します。「周囲の状況はイメージであって、実際の状況とは異なる」といった 打消し表示 を行ったとしても、事実に反する記載が許容されるわけではありません。