平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問47
税・その他景品表示法
この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 3 です。
不動産の広告においては、不当景品類及び不当表示防止法(景表法)および不動産の表示に関する公正競争規約によって、消費者を誤認させるような表示が厳しく制限されています。写真の加工によって嫌悪施設や周辺の障害物を隠す行為は、優良誤認を招くため不当表示に該当します。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
新築分譲マンション等の名称に、公園、庭園、旧跡その他の施設の名称を使用する場合は、当該物件がこれらの施設から直線距離で300m以内に所在していなければなりません。選択肢にある「最短の道路距離」とする記述は誤りです。選択肢2:誤り
市街化調整区域内に所在する土地を販売する際、原則として宅地の造成や建物の建築ができないため、広告においては「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と16ポイント以上の大きさの文字で明示しなければなりません。「宅地の造成や建物の建築ができない旨を表示する必要はない」とする記述は誤りです。選択肢3:正しい
広告に掲載する写真について、物件の周辺環境を実際よりも著しく優良であると誤認させるような加工を施すことは禁止されています。物件の至近にある高圧電線の鉄塔を消去する加工は、消費者の判断を誤らせる不当表示に該当します。選択肢4:誤り
「新築」と表示できるのは、建築後1年未満であって、かつ居住の用に供されたことがない物件に限られます。数年間工事が中断されていた物件は建築の性質上、中断期間の事実を含めて正確な情報を提供する必要があり、着工時期及び中断していた期間を明示せずに「新築分譲マンション」として広告することは不当表示に該当します。