平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問5
権利関係抵当権・担保物権
この問題は2005年度(H17)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
なお、物上代位を行う担保権者は、物上代位の対象とする目的物について、その払渡し又は引渡しの前に他の債権者よりも先に差し押さえるものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は 選択肢4 です。
留置権には優先弁済的効力がなく、物上代位性は認められていないため、選択肢4は誤りとなります。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
不動産の売買により生じた債権(不動産売買の先取特権)は優先弁済的効力を有し、物上代位が可能です(民法304条1項)。したがって、当該不動産が賃借されている場合には、その 賃料 に対して物上代位することができます。選択肢2(正しい)
抵当権は優先弁済的効力を有し、物上代位性が認められます(民法372条、304条)。抵当不動産から生じる法定果実である 賃料 についても、物上代位の対象となります。選択肢3(正しい)
抵当権には物上代位性があり、目的物が滅失・損傷したことによって設定者が受ける金銭その他の物に対しても行使できます。したがって、建物が焼失した場合の 火災保険金請求権 に物上代位することができます。選択肢4(誤り)
留置権は、目的物を留置することによって間接的に債務の弁済を促す権利であり、優先弁済的効力 を有しません。そのため、目的物が金銭債権に転じたとしても、物上代位性は認められません。