平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問6
権利関係抵当権・担保物権
この問題は2003年度(H15)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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普通抵当権と元本確定前の根抵当権に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 2 です。
普通抵当権と元本確定前の根抵当権の性質の違いを問う問題です。
各選択肢の解説
1. 誤り
普通抵当権は特定の債権を担保するものであるため、被担保債権を特定する必要があります(付従性)。一方、根抵当権は一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する制度(民法398条の2第1項)であり、個別の被担保債権を特定する必要はありません。2. 正しい
普通抵当権においても、将来発生する可能性がある債権(条件付債権や将来の保証委託契約に基づく求償債権など)を被担保債権とすることが可能です。また、根抵当権はそもそも将来発生する不特定の債権を担保するためのものです。3. 誤り
普通抵当権には随伴性があるため、被担保債権が譲渡されると抵当権もそれに伴って移転します。しかし、元本確定前の根抵当権には随伴性がなく、被担保債権が譲渡されても根抵当権は移転しません(民法398条の7第1項)。4. 誤り
普通抵当権の場合、後順位抵当権者等の利益を保護するため、遅延損害金などの利息は最後の2年分に限って担保されます(民法375条1項)。これに対し、根抵当権の場合、極度額の範囲内であれば、最後の2年分という制限はなく、すべての遅延損害金が担保されます(民法398条の3第1項)。