平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問26

税・その他国税

この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)に関する適用要件および他の特例との併用制限についての理解を問う問題です。

住宅ローン控除は、居住年およびその前後2年間(計5年間)に居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除などの特例の適用を受けている場合には、適用を受けることができません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例は、住宅ローン控除と併用することが可能です。したがって、前年に当該損益通算の適用を受けていたとしても、平成18年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができます。

  • 選択肢2(誤り:正解)
    居住年およびその前2年・後2年の計5年間に居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けている場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。本肢は「適用を受けることができる」としているため、誤りです。

  • 選択肢3(正しい)
    住宅ローン控除の適用を受けるための要件として、新築または取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、かつ、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住している必要があります。したがって、その年中に居住の用に供しなかった場合は、その年分の住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

  • 選択肢4(正しい)
    住宅ローン控除の適用を受けるための所得要件として、適用を受けようとする年の合計所得金額が3,000万円以下である必要があります。合計所得金額が3,000万円を超える年については、住宅ローン控除の適用を受けることができません。