平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問25
法令上の制限農地法
農地法(以下この問において「法」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 耕作目的で農地の売買契約を締結し、代金の支払をした場合でも、法第3条第1項の許可を受けていなければその所有権の移転の効力は生じない。
農地法第3条第1項では、農地を耕作目的で売買(権利移転)する場合、原則として農業委員会等の許可を受けなければならないと定められています。この許可を受けずに権利移転の契約を締結しても、その効力は生じません(無効となります)。したがって、代金を支払っていたとしても所有権の移転の効力は生じず、選択肢3が正しい記述となります。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
農地法における「農地」に該当するかどうかは、土地登記簿上の地目ではなく、現況(実際の土地の利用状況) によって客観的に判断されます。地目が「山林」であっても、現に水田として耕作されている土地であれば、農地法の適用を受ける「農地」に当たります。選択肢2(誤り)
自己の農地を転用するために第4条許可を受けた後であっても、その農地を他者に売却(権利移転)して宅地として転用させる場合には、新たに権利移転を伴う第5条第1項の許可を受ける必要があります。選択肢3(正しい)
農地法第3条第1項の許可を受けずに締結された農地の売買契約は無効となります。代金の支払い等が行われていても、許可がない限り所有権移転の効力は生じません。選択肢4(誤り)
農業者が自ら農業用倉庫等の「農業用施設」として利用する目的で、自己の所有する農地を転用する場合、その面積が2アール(200平方メートル)未満であれば、例外として第4条第1項の許可を受ける必要はありません。