平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問31
宅建業法免許制度
この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A社(甲県知事免許) に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、宅地建物取引業法における専任の宅地建物取引士(取引主任者)の設置・変更、および業者名簿の変更届出・廃業等の届出に関する理解を問う問題です。
正解の根拠
選択肢1が正しい記述です。
宅建業者は、事務所ごとに規定の割合以上の専任の宅地建物取引士を設置しなければならず、法定数に不足が生じた場合は2週間以内に必要な措置を執らなければなりません。また、専任の宅地建物取引士の就任や退任は業者名簿の登載事項であるため、変更があった日から30日以内に免許権者(甲県知事)へ変更の届出を行う義務があります。
各選択肢の解説
- 正しい。専任の宅地建物取引士が欠けた場合、2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置する義務があります。また、専任の宅地建物取引士の氏名は宅建業者名簿の登載事項であるため、変更後30日以内に免許権者へ届け出なければなりません。
- 誤り。宅建業者の「役員」の氏名は名簿の登載事項です。役員には非常勤の取締役も含まれ、宅地建物取引士であるか否かも問いません。したがって、Cが就任した場合は30日以内に甲県知事に届け出る必要があります。
- 誤り。法人が合併により消滅した場合、その旨の届出義務を負うのは消滅した法人(A社)を代表する役員であった者です。存続会社であるD社を代表する役員Eではありません。届出期限は合併の日から30日以内です。
- 誤り。宅建業者について破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人が、その日から30日以内に免許権者に届け出る義務があります。免許は届出をもって効力を失います。