平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問8

権利関係抵当権・担保物権

この問題は2007年度(H19)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aは、自己所有の甲不動産につき、B信用金庫に対し、極度額を3,000万円、被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」とする第1順位の根抵当権を設定し、その旨の登記をした。なお、担保すべき元本の確定期日は定めなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解の根拠

正解は 選択肢4 です。

根抵当権の被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」と定めた場合、その範囲には手形貸付や証書貸付などの直接の貸金債権だけでなく、保証契約に基づく債権も含まれると解されています(判例)。
したがって、Aが友人Cのために負担した保証債務に基づくB信用金庫のAに対する債権は、この根抵当権の被担保債権の範囲に含まれ、担保されることになります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    元本の確定前において、根抵当権の被担保債権の範囲を変更する場合には、後順位抵当権者その他の第三者の承諾を得る必要はありません(民法第398条の4第2項)。

  • 選択肢2(誤り)
    根抵当権の元本確定前においては、根抵当権の随伴性が否定されています。したがって、元本の確定前に被担保債権の範囲に属する個別債権の譲渡を受けた者は、その債権について根抵当権を行使することはできません(民法第398条の7第1項)。

  • 選択肢3(誤り)
    根抵当権者は、極度額を限度としてのみ、元本、利息その他の定期金および債務不履行による損害賠償のすべてについて根抵当権を行使することができます(民法第398条の3第1項)。普通抵当権のように「最後の2年分」という制限はありませんが、極度額を超える部分については根抵当権を行使することはできません

  • 選択肢4(正しい)
    前述の通り、「信用金庫取引による債権」には保証契約に基づく債権も含まれるため、本肢の記述は正しい内容となります。