平成20年度 問15
権利関係区分所有法
この問題は2008年度(H20)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解の根拠
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、管理者の選任及び解任は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって行うことができます(区分所有法25条1項)。
したがって、選択肢3 が正しい記述となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り
管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません(区分所有法43条)。「毎年2回」とする本肢は誤りです。なお、後半の「区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができる」という記述は正しいです(同法34条3項)。 - 選択肢2:誤り
集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます(区分所有法36条)。「4分の3以上の多数の同意」ではありません。 - 選択肢3:正しい
正解の根拠で述べた通り、正しい記述です。 - 選択肢4:誤り
規約は、管理者が保管しなければなりません。ただし、管理者がいないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で、規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければなりません(区分所有法33条1項)。「理事会又は集会の決議」とする本肢は誤りです。