平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問13
権利関係区分所有法
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
正解は 4 です。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)における、管理者の選任や集会の決議に関する基本知識を問う問題です。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
区分所有法第40条により、専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は議決権を行使すべき者を 1人 定めなければなりません。規約で別段の定めをして2人まで定めることは認められていません。選択肢2(誤り)
区分所有法第46条1項により、規約及び集会の決議は、区分所有者の 特定承継人 (売買などにより区分所有権を譲り受けた者)に対しても、その効力を生じます。選択肢3(誤り)
区分所有法第22条1項により、専有部分と敷地利用権は 原則として分離して処分することができません (分離処分の禁止)。ただし、規約に別段の定めがある場合に限り分離処分が可能です。選択肢の記述は原則と例外が逆になっています。選択肢4(正しい)
区分所有法第39条1項および第25条1項により、管理者の選任など集会の議事は、法律や規約に別段の定めがない限り、出題当時は、区分所有者及び議決権の 各過半数 で決するとされていました(普通決議)。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
2026年施行の老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)による区分所有法の改正で、決議要件が変わりました。出題当時は区分所有者及び議決権の各過半数で決せられていましたが、現行法では出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決します。これにより選択肢 4は誤りとなり、正解はなしとなります。