平成20年度 問31

宅建業法免許制度

この問題は2008年度(H20)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、宅地建物取引業法における免許の欠格要件に関する問題です。役員が欠格要件に該当する場合、法人は免許を受けることができず、既に受けている場合は免許の取消事由となります。

正解の根拠

正解は 2 です。
破産手続開始の決定を受けた者であっても、既に復権を得ている場合は欠格要件に該当しません(宅建業法第5条第1項第1号)。したがって、復権を得た者が役員に就任しても、B社の免許が取り消されることはありません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    宅建業法では、禁錮以上の刑に処せられた者は、罪の種類(道路交通法違反など)を問わず欠格要件に該当します。また、執行猶予期間中であっても欠格要件に該当するため、そのような者が役員に就任した場合、A社の免許は取り消されます。
  • 選択肢2(正しい)
    上記の「正解の根拠」の通り、既に復権を得ている者は欠格要件に該当しないため、B社の免許は取り消されません。
  • 選択肢3(誤り)
    宅建業法において、刑罰により欠格要件に該当するのは「禁錮以上の刑」または「一定の犯罪(傷害罪など)による罰金刑」です。本肢のように科料に処せられたにとどまる場合は、犯罪の種類にかかわらず欠格要件に該当しません。したがって、5年を経過しなくても免許を受けることができます。
  • 選択肢4(誤り)
    禁錮以上の刑(または一定の犯罪による罰金刑)に処せられ、執行猶予が付された場合、執行猶予期間が満了した時点で刑の言渡しは効力を失い、直ちに欠格要件から外れます。したがって、満了の日から5年を経過しなくても免許を受けることができます。