平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験 問27
宅建業法免許制度
この問題は2009年度(H21)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- ア 破産者であった個人Aは、復権を得てから5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
- イ 宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役がいる法人Bは、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
- ウ 宅地建物取引業者Cは、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、Cは、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
- エ 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者Dは、その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正しい記述は「イ」の1つのみであるため、正解は選択肢1となります。
各選択肢の解説
ア:誤り
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は免許を受けることができませんが、復権を得れば直ちに免許を受けることができます。復権後5年を経過する必要はありません。イ:正しい
法人の役員(取締役など)が宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた場合、その刑の執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しなければ、当該法人は免許を受けることができません。ウ:誤り
処分逃れの廃業届出が免許の欠格事由となるのは、「免許取消処分」に係る聴聞の期日及び場所が公示された場合です。「業務停止処分」の聴聞公示後に廃業届出を行っても、免許の欠格事由(5年間の免許取得不可)には該当しません。エ:誤り
営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、法定代理人の同意を得ずに単独で法律行為を行うことができるため、本人のみで審査されます。したがって、法定代理人が欠格事由に該当していても、本人は免許を受けることができます。法定代理人が審査されるのは、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合です。