平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験 問28

宅建業法免許制度

この問題は2009年度(H21)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解の根拠

宅地建物取引業法における業者名簿の登載事項・変更の届出廃業等の届出案内所等の届出に関する理解を問う問題です。
正解は選択肢2です。法人が合併により消滅した場合、消滅した法人を代表する役員であった者は、その日から30日以内に免許権者にその旨を届け出なければなりません(宅建業法第11条第1項第2号)。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    法人業者の役員の氏名は宅地建物取引業者名簿の登載事項ですが、役員の住所は登載事項ではありません。したがって、役員の住所に変更があっても、免許権者への変更の届出は不要です。

  • 選択肢2(正しい)
    法人が合併により消滅した場合、消滅した法人を代表する役員であった者は、合併の日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません。

  • 選択肢3(誤り)
    国土交通大臣免許業者が案内所等を設置する場合、届出は国土交通大臣および案内所等の所在地を管轄する都道府県知事の両方に行う必要があります。ただし、国土交通大臣への届出は、案内所等の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならず、「それぞれ直接提出」するわけではありません。

  • 選択肢4(誤り)
    宅建業者が他の事業を営んでいる場合、その事業の種類(兼業の種類)は宅地建物取引業者名簿の登載事項です。しかし、名簿の登載事項のうち、兼業の種類に変更があった場合は、法第9条に基づく変更の届出の対象外とされています。したがって、30日以内に変更の届出をする必要はありません。