平成20年度 問35
宅建業法媒介契約
この問題は2008年度(H20)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが、Bから自己所有の宅地の売却の媒介を依頼された場合における当該媒介に係る契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア Aが、Bとの間に一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結したときは、当該宅地に関する所定の事項を必ずしも指定流通機構へ登録しなくてもよいため、当該媒介契約の内容を記載した書面に、指定流通機構への登録に関する事項を記載する必要はない。
- イ Aが、Bとの間に専任媒介契約を締結し、当該宅地に関する所定の事項を指定流通機構に登録したときは、Aは、遅滞なく、その旨を記載した書面を作成してBに交付しなければならない。
- ウ Aが、Bとの間に専任媒介契約を締結し、売買契約を成立させたときは、Aは、遅滞なく、当該宅地の所在、取引価格、売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、宅地建物取引業法における媒介契約(一般媒介契約・専任媒介契約)に関する正しい記述の数を問う個数問題です。ア、イ、ウのすべての記述が誤りであるため、正しいものは「なし」となります。
各選択肢の解説
- ア:誤り
宅地建物取引業者が依頼者と媒介契約を締結した際に交付する書面(34条の2書面)には、一般媒介契約・専任媒介契約を問わず、「指定流通機構への登録に関する事項」を記載しなければなりません。一般媒介契約で登録が任意であったとしても、登録の有無や登録する場合の条件などについて記載する必要があります。
- イ:誤り
専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、指定流通機構から交付される登録を証する書面を、遅滞なく依頼者に交付しなければなりません。宅地建物取引業者自身が「その旨を記載した書面を作成して」交付するわけではありません。
- ウ:誤り
専任媒介契約に係る売買契約が成立したとき、宅地建物取引業者は指定流通機構に対して、遅滞なく通知を行わなければなりません。このときの通知事項は、「登録番号」、「取引価格」、「売買契約の成立した年月日」の3つです。「当該宅地の所在」は通知事項に含まれていないため、誤りとなります。