平成20年度 問8

権利関係債権総論

この問題は2008年度(H20)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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弁済に関する次の1から4までの記述のうち、判決文及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

(判決文)
借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。思うに、建物賃借人と土地賃貸人との間には直接の契約関係はないが、土地賃借権が消滅するときは、建物賃借人は土地賃貸人に対して、賃借建物から退去して土地を明け渡すべき義務を負う法律関係にあり、建物賃借人は、敷地の地代を弁済し、敷地の賃借権が消滅することを防止することに法律上の利益を有するものと解されるからである。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、判決文から読み取れる事実と、民法における第三者弁済代物弁済などの規定を組み合わせて正誤を判断する問題です。

判決文では、「借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有する」と明示されています。つまり、建物の賃借人は民法上の正当な利益を有する第三者にあたります。これを前提に各選択肢を検討します。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    民法上、債務の弁済は第三者でも行うことができます。特に正当な利益を有する第三者は、債務者(借地人)の意思に反してでも弁済することが可能です(民法474条2項本文)。したがって、建物の賃借人は借地人の意思に反しても地代を弁済できます。

  • 選択肢2:正しい
    債権者が弁済の受領を拒んだり、受領することができない場合、弁済者は供託所へ目的物を供託することで債務を免れることができます(民法494条1項)。正当な利益を有する第三者である建物の賃借人も、土地賃貸人が受領を拒絶した場合には供託を行うことができます。

  • 選択肢3:誤っている(正解)
    代物弁済とは、債務者が債権者の承諾を得て、本来負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる契約です(民法482条)。代物弁済を有効に成立させるためには債権者の承諾が不可欠であるため、土地賃貸人(債権者)の意思に反して代物弁済をすることはできません。

  • 選択肢4:正しい
    正当な利益を有する第三者である建物の賃借人が有効に地代を弁済した場合、借地人の地代債務は消滅します。債務不履行の状態が解消されるため、土地賃貸人は借地人の地代不払を理由として借地契約を解除することはできなくなります。