宅建 平成20年度 問7
権利関係請負・委任等
注意義務に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 商人ではない受寄者は、報酬を受けて寄託を受ける場合も、無報酬で寄託を受ける場合も、自己の財産同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
正解の根拠
本問の正解は 3 です。
民法上の注意義務に関する理解を問う問題です。民法では、他人の物を預かったり他人の事務を処理したりする場合、原則として 善良な管理者の注意義務(善管注意義務) が要求されますが、例外的に 自己の財産に対するのと同一の注意義務 に軽減されるケースが存在します。
各選択肢の解説
1. 正しい
物の借主は、それが使用貸借(無償)であっても、賃貸借(有償)であっても、特定物を引き渡す完了するまでは 善良な管理者の注意をもって 保存しなければなりません(民法第400条)。2. 正しい
委任契約における受任者は、特約による報酬の有無にかかわらず、委任の本旨に従い 善良な管理者の注意をもって 委任事務を処理する義務を負います(民法第644条)。3. 誤り
寄託契約において、無報酬 の受寄者は 自己の財産に対するのと同一の注意義務 を負います(民法第659条)。しかし、報酬を受ける(有償) 受寄者の場合は原則通り 善良な管理者の注意義務(善管注意義務) を負うことになります。したがって、有償・無償を問わず「自己の財産同一の注意をもって保管する」としている本肢は誤りとなります。4. 正しい
相続人は、相続の承認または放棄をするまでは、固有財産(自己の財産)におけるのと同一の注意をもって 相続財産を管理しなければなりません(民法第918条)。また、出題当時の民法では、相続放棄をした場合であっても、放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまでは、自己の財産におけるのと同一の注意をもって その財産の管理を継続しなければならないとされていました(出題当時の民法第940条)。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は、相続放棄をした者は占有の有無を問わず、相続人となった者が管理を始めるまで管理を続ける義務がありました。2023年4月施行の民法改正により、この義務は放棄時に財産を現に占有している場合に限り、引き渡すまで負うとされました。選択肢4は占有の有無が不明で正誤が決まらず、問題文だけでは正解が一つに定まりません。