宅建 平成20年度 問6
権利関係保証・連帯債務
AからBとCとが負担部分2分の1として連帯して1,000万円を借り入れる場合と、DからEが1,000万円を借り入れ、Fがその借入金返済債務についてEと連帯して保証する場合とに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 2. Aが、Bに対して履行を請求した効果はCに及び、Cに対して履行を請求した効果はBに及ぶ。Dが、Eに対して履行を請求した効果はFに及び、Fに対して履行を請求した効果はEに及ぶ。
本問は、令和2年(2020年)4月1日施行の改正前民法(旧法)に基づく出題です。現行法では規定が変更されているため、旧法に基づく解説をした上で、現行法での取り扱いを補足します。
正解は 2 です。
旧法において、連帯債務における「履行の請求」は絶対効(一人の債務者に生じた事由が他の債務者にも及ぶ効力)を有するとされていました(旧民法434条)。また、連帯保証においては、主債務者への請求が連帯保証人に及ぶのはもちろん、連帯保証人への請求も旧民法458条による準用により、主債務者に及ぶ(絶対効)とされていました。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
選択肢2:正しい
選択肢3:誤り
選択肢4:誤り
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は履行の請求が絶対効を有し、選択肢 2は正解でした。2020年4月1日施行の民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号、債権法改正)および民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)により、連帯債務および連帯保証における履行の請求は原則として相対効とされました。そのため現行法では選択肢 2も誤りとなり、正解はありません。