平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問6
権利関係保証・連帯債務
この問題は2004年度(H16)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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AとBが1,000万円の連帯債務をCに対して負っている(負担部分は半分ずつ)場合と, Dが主債務者として, Eに1,000万円の債務を負い、FはDから委託を受けてその債務の連帯保証人となっている場合の次の記述のうち, 民法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
連帯債務と連帯保証の違いを問う問題です。
連帯債務において、連帯債務者の一人が債務を承認して時効が更新(中断)されても、他の連帯債務者には影響を及ぼしません(相対的効力の原則)。したがって、Aの承認はBの時効進行に影響しません。
一方、連帯保証においては、主債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新(中断)は、保証人に対してもその効力を生じます(絶対的効力)。したがって、主債務者Dの承認は連帯保証人Fに対しても時効中断の効力を生じます。よって、選択肢4が正解となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り
連帯債務において、債権者は連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができます。したがって、CはAやBに対してそれぞれ1,000万円の全額を請求することができます。「500万円までしか請求できない」とする本肢は誤りです。 - 選択肢2:誤り
連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者に対しては効力を生じません(相対的効力)。したがって、CがBに全額免除しても、AはCに対して依然として1,000万円全額の債務を負います。また、連帯保証人に対してした債務の免除は、主債務者に対しては効力を生じません(相対的効力)。したがって、「EがFに対して免除すればDも免れる」という後半部分も誤りです。 - 選択肢3:誤り
連帯債務において、Aが1,000万円全額を弁済した場合は、自己の負担部分を超えるため、Bの負担部分である500万円についてBに求償することができます。しかし、連帯保証において、委託を受けた連帯保証人であるFが1,000万円全額を弁済した場合、Fは主債務者Dに対して弁済した全額(1,000万円)について求償することができます。「500万円についてのみ」とする後半部分は誤りです。 - 選択肢4:正しい
上記の【正解の根拠】で述べたとおり、連帯債務の承認は他の連帯債務者に影響しませんが、主債務の承認は連帯保証人に効力を及ぼします。