平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問 9
権利関係請負・委任等
この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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民法上の委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解の根拠
本問は、民法上の委任契約に関する規定の理解を問う問題です。
誤っている記述は選択肢3であり、これが正解となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい): 委任契約は、各当事者がいつでもその解除をすることができます(民法651条1項)。ただし、相手方に不利な時期に委任を解除したときなどは、やむを得ない事由があった場合を除き、損害賠償責任を負います(民法651条2項)。
- 選択肢2(正しい): 委任契約は、委任者または受任者が破産手続開始の決定を受けたことによって終了します(民法653条2号)。
- 選択肢3(誤り・正解): 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者やその相続人等は、委任者やその相続人等が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分(応急処分義務)をしなければなりません(民法654条)。「相続人から終了についての承諾を得るときまで」委任事務を処理する義務を負うわけではないため、本記述は誤りです。
- 選択肢4(正しい): 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、または相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもって相手方に対抗することができません(民法655条)。