平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験 問35
宅建業法37条書面
この問題は2009年度(H21)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、宅地建物取引業法第37条に規定される37条書面(契約締結後に交付する書面)の記載事項および交付のルールについての理解を問う問題です。
正解は4です。
正解の根拠
37条書面において、「契約の解除に関する定めがあるとき」は、その内容を記載しなければなりません。これは、売買契約であっても貸借契約であっても共通の任意的記載事項です(宅建業法第37条第1項第7号、同条第2項第1号)。したがって、選択肢4の記述は正しいです。
各選択肢の解説
誤り
宅地建物取引業者が37条書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名(※過去の規定では記名押印)させなければなりません(法第37条第3項)。法人の代表者に記名させる義務はありません。誤り
宅地建物取引業者が売買契約において当事者を代理して契約を成立させた場合、37条書面は契約の各当事者(売主および買主の双方)に交付しなければなりません(法第37条第1項)。買主にのみ交付すれば足りるという規定ではありません。誤り
37条書面の必要的記載事項として定められているのは「当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所」です(法第37条第1項第1号)。法人と契約を締結する場合、記載するのは法人の名称と住所であり、当該法人の担当者(契約の任に当たっている者)の氏名を記載する義務はありません。正しい
前述の通り、契約の解除に関する定めがある場合、その内容は売買・貸借の別を問わず37条書面に記載する必要があります。