平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問 34

宅建業法37条書面

この問題は2010年度(H22)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

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正解: 選択肢3

正解の根拠

宅地建物取引業法において、37条書面(契約締結時交付書面)には、契約の解除に関する定めがある場合、その内容を必ず記載しなければなりません(任意的記載事項)。

  • 住宅ローンの不成立による無条件解除の特約(いわゆるローン特約)は、「契約の解除に関する定め」に該当します。
  • したがって、宅建業者が自らローンのあっせんを行う予定がなくても、当事者間で取り決めがある以上は、37条書面にその内容を記載する必要があります
    よって、選択肢3が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    建物の貸借において「借賃以外の金銭の授受に関する定め」があるときは、その額ならびに授受の時期・目的を37条書面に記載しなければなりません。35条書面(重要事項説明書)に記載したとしても、37条書面への記載義務が免除されるわけではありません。

  • 選択肢2(誤り)
    「損害賠償額の予定又は違約金に関する特約の内容」は、売買・貸借のいずれの契約であっても、定めがある場合には37条書面に記載する必要があります(任意的記載事項)。貸借の媒介においては記載しなくてよいとする記述は誤りです。

  • 選択肢3(正しい)
    前述の通り、「契約の解除に関する定め」に該当するため、取り決めがある場合は37条書面への記載が義務付けられています。

  • 選択肢4(誤り)

専属専任媒介契約を締結した場合、依頼者が自ら発見した相手方と売買契約を締結したとき(自己発見取引)の措置は、媒介契約書(34条の2書面)の法定記載事項です。専属専任媒介契約では自己発見取引が禁止されているため、違反した場合の措置としてあらかじめ書面に記載しなければならず、取り決めがないから記載不要とはなりません。