平成21年度 宅地建物取引主任者資格試験 問7

権利関係抵当権・担保物権

この問題は2009年度(H21)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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法定地上権に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び判決文によれば、誤っているものはどれか。

(判決文)
土地について1番抵当権が設定された当時、土地と地上建物の所有者が異なり、法定地上権成立の要件が充足されていなかった場合には、土地と地上建物を同一人が所有するに至った後に後順位抵当権が設定されたとしても、その後に抵当権が実行され、土地が競落されたことにより1番抵当権が消滅するときには、地上建物のための法定地上権は成立しないものと解するのが相当である。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、民法における法定地上権の成立要件と、関連する判例知識を問う問題です。法定地上権が成立するためには、原則として抵当権設定当時、土地の上に建物が存在し、かつ、土地と建物が同一の所有者に属していることが必要です(民法388条)。
選択肢3は、問題文に示された判決文の内容に明確に反するため「誤り」となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    土地と建物の所有者が同一である状態で土地に1番抵当権が設定され、その実行により所有者が異なるに至った場合は、法定地上権の基本的な成立要件(抵当権設定時に土地と建物が同一所有者)を満たしています。したがって、法定地上権が成立します。

  • 選択肢2:正しい
    更地に抵当権を設定した後に建物が建築された場合、たとえ抵当権者が建物の建築を承認していたとしても、抵当権設定時に建物が存在していないため、法定地上権は成立しません(判例)。これは、更地として担保評価した抵当権者の不測の損害を防ぐためです。

  • 選択肢3:誤り(正解)
    問題文の判決文には「1番抵当権が設定された当時、土地と地上建物の所有者が異なり……後順位抵当権が設定されたとしても、その後に抵当権が実行され……1番抵当権が消滅するときには、地上建物のための法定地上権は成立しない」と明記されています。したがって、2番抵当権設定時に所有者が同一になったとしても、1番抵当権設定時を基準とするため、法定地上権は成立しません。

  • 選択肢4:正しい
    土地の所有者が借地人から建物を買い取り、土地と建物の実質的な所有者が同一になった後に土地に抵当権を設定した場合、建物の所有権移転登記が未了であっても法定地上権は成立します(判例)。法定地上権の成立要件において、建物について所有権移転登記を備えていることまでは要求されていません。