平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問5

権利関係抵当権・担保物権

この問題は2010年度(H22)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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AはBから2,000万円を借り入れて土地とその上の建物を購入し、Bを抵当権者として当該土地及び建物に2,000万円を被担保債権とする抵当権を設定し、登記した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、抵当権の設定、順位、物上代位、および競売時の建物の明渡しに関する総合的な理解を問う問題です。
誤っている選択肢は 4 です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    同一の不動産について複数の抵当権が設定された場合、その順位は抵当権設定登記の先後によって決まります(民法373条)。抵当権設定契約の先後ではありません。したがって、Cを抵当権者とする抵当権設定登記の方がBよりも先であれば、Cの抵当権が第1順位となります。

  • 選択肢2(正しい)
    抵当権は、目的物の滅失などによって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができます(物上代位、民法304条、372条)。建物が火災で焼失した場合、所有者が取得する火災保険契約に基づく損害保険金請求権に対して、抵当権を行使することが可能です。

  • 選択肢3(正しい)
    抵当権設定登記後に建物を賃借した者は、その賃借権を抵当権者に対抗できません。しかし、建物の競売により所有権が移転した場合、その買受けの時から6ヶ月間は建物の明渡しが猶予されます(建物の明渡猶予制度、民法395条1項)。したがって、直ちに建物を明け渡す必要はありません。

  • 選択肢4(誤り・正解)
    不動産に抵当権を設定する場合、被担保債権の額が不動産の価値を上回っていたり、すでに1番抵当権が設定されている状態であっても、後順位の抵当権(2番抵当権など)を自由に設定することができます。担保余力の有無にかかわらず、Bに対して借入金の一部を返済しなければ2番抵当権を設定できないとする法律上の制限はありません。