平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問42
宅建業法報酬額の制限
この問題は2010年度(H22)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者(消費税課税事業者)の媒介により建物の賃貸借契約が成立した場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税相当額を含まないものとする。
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正解: 選択肢3
建物の賃貸借の媒介における宅地建物取引業者の報酬額の制限に関する問題です。居住用建物の媒介の場合、原則として依頼者の一方から受領できる報酬額の上限は、借賃の0.5か月分(+消費税)となります。ただし、依頼者の承諾がある場合は、借賃の1か月分(+消費税)を上限として受領することができます。本問では、借主から借賃の1か月分相当額(消費税を含めて1.05月分。※当時の税率5%に基づく)を受領するためには、依頼を受けるに当たって事前の承諾が必要となるため、選択肢3が正しい記述となります。
各選択肢の解説
- 1. 誤り国土交通大臣が定める報酬額は、あくまで宅地建物取引業者が受領できる限度額(上限)を示したものです。あらかじめ報酬額を取り決めていなかった場合に、依頼者が当然にこの限度額を満額支払う義務を負うわけではありません。
- 2. 誤り宅地建物取引業者は、国土交通大臣の定める限度額を超えて報酬を受領することは、いかなる名目であっても禁止されています(不当な報酬の要求の禁止)。相手方の好意による「謝金」や「お礼」であっても、限度額を超えて受領することはできません。
- 3. 正しい居住用建物の賃貸借の媒介において、宅地建物取引業者が一方の依頼者から受領できる報酬は、原則として借賃の0.5か月分以内です。ただし、媒介の依頼を受けるに当たってあらかじめ承諾を得ている場合に限り、借賃の1か月分以内の報酬を受領できます。したがって、事前の承諾がなければ借主から1か月分(消費税込みで1.05月分)の報酬を受領することはできません。
- 4. 誤り居住用建物以外の建物の賃貸借(店舗や事務所など)において、権利金の授受がある場合、宅地建物取引業者は「借賃を基準に算出した報酬額」と「権利金を売買代金とみなして算出した報酬額」のいずれか高い方を上限として報酬を受領することができます。「いずれか低い方」とする本記述は誤りです。