平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験 問15

法令上の制限国土利用計画法

この問題は2012年度(H24)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解は 1 です。

国土利用計画法に基づく事後届出のルール(届出事項、面積要件、適用除外要件、届出期間の起算日など)に関する正確な理解を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    土地売買等の契約による権利の移転の対価が金銭以外のものである場合(例えば、交換契約など)、権利取得者は当該対価を 時価を基準として金銭に見積った額に換算 して、届出書に記載しなければなりません。

  • 選択肢2:誤り
    事後届出が必要となる面積の基準は、市街化調整区域では 5,000 ㎡以上 です。買い主が一定の計画に従って分割して購入する場合(買いの一団の土地)、取得する土地の合計面積で判断します。本肢は合計面積が 4,000 ㎡であり、基準面積(5,000 ㎡)に満たないため事後届出は不要です。

  • 選択肢3:誤り
    当事者の一方または双方が 国や地方公共団体等 である場合、事後届出は 適用除外 となります。本肢では土地の売り主が「E市(地方公共団体)」であるため、買い主であるCおよびDは事後届出を行う必要はありません。

  • 選択肢4:誤り
    事後届出の期限は、契約を締結した日 から起算して2週間以内です。停止条件付の売買契約であっても、条件が確定した日ではなく、契約締結日から起算しなければなりません。