平成23年度 宅地建物取引主任者資格試験 問15

法令上の制限国土利用計画法

この問題は2011年度(H23)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、法第23条に規定する都道府県知事への届出をいう。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

国土利用計画法の事後届出に関する問題です。本問では、事後届出の対象となる取引(対価性の有無)や各区域における面積要件、および関連する行政措置についての正確な知識が問われています。

正解の根拠

正解は 3 です。
国土利用計画法の事後届出は、対価を得て行われる土地に関する権利の移転又は設定の契約(売買契約や交換契約など)について必要となります。
贈与は対価を伴わないため、事後届出の対象面積の算定には含まれません。
本肢において、Aが市街化区域で取得した2,500㎡の土地のうち、売買契約によるものは1,500㎡、贈与によるものは1,000㎡です。
市街化区域における事後届出の面積要件は 2,000㎡以上 であるため、対価を得て取得した面積(1,500㎡)では要件に達しておらず、事後届出を行う必要はありません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    都道府県知事は、勧告に基づき土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずるよう努めなければならないとされています(努力義務)。本肢のように「講じなければならない」(法的義務)とする記述は誤りです。

  • 選択肢2:誤り
    都道府県知事が、監視区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければなりません。この場合、監視区域の指定は、当該公告があったときから将来に向かってその効力を失います(遡及効はありません)。「指定の時にさかのぼって」効力を失うとする記述は誤りです。

  • 選択肢3:正しい
    上記の「正解の根拠」で解説した通り、贈与分を除いた対価を得て取得した面積が1,500㎡であり、市街化区域の面積要件(2,000㎡以上)に満たないため、事後届出は不要となります。

  • 選択肢4:誤り
    交換契約は対価を得て行われる契約に該当するため、事後届出の対象となります。この届出は権利取得者が義務を負うため、それぞれが取得する土地について個別に判定します。

    1. Dが取得する土地:都市計画区域外 12,000㎡。都市計画区域外の面積要件である 10,000㎡以上 を満たすため、Dは届出が必要です。
    2. Eが取得する土地:市街化調整区域 5,000㎡。市街化調整区域の面積要件である 5,000㎡以上 を満たすため、Eも届出が必要です。
      したがって、「D及びEは事後届出を行う必要はない」とする記述は誤りです。