平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問41
この問題は2013年度(H25)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、宅地建物取引業法における事務所等に備えるべき帳簿や標識、従業者証明書に関する規定の理解を問う問題です。
正解の根拠
選択肢2が正しい記述です。
宅地建物取引業者は、事務所等ごとに国土交通省令で定める標識(業者票)を掲示する義務があります(宅地建物取引業法第50条第1項)。しかし、宅地建物取引業者免許証そのものを事務所に掲示する義務は規定されていません。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
宅地建物取引業者は事務所ごとに業務に関する帳簿を備える義務がありますが、その記載事項をパソコンなどの電子計算機に記録し、必要に応じて当該事務所において紙面に印刷できる環境が整っていれば、当該帳簿への記載に代えることが認められています(宅地建物取引業法施行規則第18条第3項)。したがって、「代えることができない」とする本肢は誤りです。選択肢2:正しい
上記の通り、標識の掲示義務はありますが、免許証の掲示義務はありません。選択肢3:誤り
帳簿への記載時期について、宅地建物取引業に関し取引があったときは、取引の都度、一定の事項を記載しなければなりません(宅地建物取引業法施行規則第18条第1項)。「取引のあった月の翌月1日までに」記載するわけではないため、誤りです。選択肢4:誤り
宅地建物取引業者は、業務に従事する者に従業者証明書を携帯させる義務があります。これは宅地建物取引士(問題文中の「取引主任者」)であっても例外ではなく、宅地建物取引士証を携帯していたとしても、従業者証明書の携帯が免除されることはありません(宅地建物取引業法第48条第1項)。