宅建 平成26年度 問17

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 1. 住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。

正解は 1 です。

正解の根拠

建築基準法では、住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設けることが義務付けられています。その際、採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して 7分の1以上 としなければならないと定められています(建築基準法第28条第1項)。したがって、選択肢1の記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 正しい。上記の通り、住宅の居室における採光に有効な開口部の面積は、床面積の 7分の1以上 必要です。
  • 選択肢2: 誤り。建築基準法上の「建築」とは、新築、増築、改築、又は 移転 を指します(建築基準法第2条第13号)。したがって、建築物の移転も「建築」に該当し、建築確認の対象となり得ます。
  • 選択肢3: 誤り。避雷設備を設ける義務があるのは、高さが 20mを超える 建築物です(建築基準法第33条)。高さ15mの建築物には義務付けられていません。
  • 選択肢4: 誤り。建築物の屋上に看板等を設ける場合、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならないのは 防火地域内 にある建築物です(建築基準法第66条)。準防火地域内ではこの制限はありません。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は、住宅の居室の採光に有効な開口部は床面積の7分の1以上と定められていました。2023年4月1日施行の改正により、原則は7分の1以上ですが、照明設備の設置等の措置を講じた場合は10分の1までの範囲で別に定める割合となります。この措置の有無が問題文にないため、選択肢 1は正誤が決まらず、現行法での正解は一つに定まりません。

Spineチーム