平成26年度 問26
宅建業法免許制度
この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア Aの所有する商業ビルを賃借しているBが、フロアごとに不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。
- イ 宅地建物取引業者Cが、Dを代理して、Dの所有するマンション(30戸)を不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、Dは免許を受ける必要はない。
- ウ Eが転売目的で反復継続して宅地を購入する場合でも、売主が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られているときは、Eは免許を受ける必要はない。
- エ Fが借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りして、不特定多数の者に反復継続して売却する場合、Fは免許を受ける必要はない。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
宅地建物取引業の免許が必要となるのは、「宅地建物取引業」を営む場合です。宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買・交換、または売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行うことを指します。自ら貸借(転貸を含む)を行う場合は宅建業に該当しない点に注意が必要です。
正しい記述はアの1つのみであるため、正解は選択肢1となります。
各記述の解説
- ア: 正しい
自ら所有する物件を賃貸する行為(自ら貸借)、および賃借した物件を転貸する行為(転貸も自ら貸借に含まれる)は、いずれも宅地建物取引業に該当しません。したがって、AもBも免許を受ける必要はありません。 - イ: 誤り
Dは自分の所有するマンションを不特定多数の者に反復継続して分譲(売却)するため、「自ら売買」を業として行うことになります。代理を業者Cに依頼している場合であっても、事業の主体であるD自身も宅地建物取引業の免許を受ける必要があります。 - ウ: 誤り
Eは転売目的で反復継続して宅地を購入するため、「自ら買主」として売買を業として行うことになります。売主が国等(宅建業法が適用されない者)であっても、買主であるE自身の行為は宅建業に該当するため、Eは免許を受ける必要があります。 - エ: 誤り
Fは自己所有の宅地を区画割りして不特定多数の者に反復継続して売却するため、「自ら売買」を業として行うことになります。目的が借金の返済であっても営利目的とみなされ、宅建業に該当するため、Fは免許を受ける必要があります。
各選択肢の解説
- 1 (一つ): 正解です。正しい記述はアのみです。
- 2 (二つ): 誤りです。正しい記述は一つのみです。
- 3 (三つ): 誤りです。正しい記述は一つのみです。
- 4 (なし): 誤りです。正しい記述は一つあります。