平成26年度 問 44
宅建業法監督処分・罰則
この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
- ア 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内において法第32条違反となる広告を行った。この場合、乙県知事から業務停止の処分を受けることがある。
- イ 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、法第50条第2項の届出をし、乙県内にマンション分譲の案内所を設置して業務を行っていたが、当該案内所について法第15条第3項に違反している事実が判明した。この場合、乙県知事から指示処分を受けることがある。
- ウ 宅地建物取引業者C(甲県知事免許)の事務所の所在地を確知できないため、甲県知事は確知できない旨を公告した。この場合、その公告の日から30日以内にCから申出がなければ、甲県知事は法第67条第1項により免許を取り消すことができる。
- エ 宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県知事から業務停止の処分を受けた。この場合、Dが当該処分に違反したとしても、国土交通大臣から免許を取り消されることはない。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は宅地建物取引業法に基づく監督処分に関する個数問題です。
各記述の正誤を検討した結果、誤っている記述は「エ」の1つのみであるため、正解は 1(一つ) となります。
各記述の解説
ア:正しい
宅地建物取引業者が他の都道府県内で業務に関し違反行為(誇大広告など)をした場合、その業務を行った地の都道府県知事(本肢では乙県知事)は、業務停止処分 や 指示処分 を行うことができます(宅地建物取引業法第70条第1項)。イ:正しい
専任の宅地建物取引士の設置義務(同法第15条第3項)に違反した場合、違反行為があった地の都道府県知事(本肢では乙県知事)は 指示処分 を行うことができます(同法第71条)。ウ:正しい
免許権者(甲県知事)は、宅建業者の事務所の所在地を確知できないとき、その旨を公告します。その公告の日から 30日以内 に当該業者から申出がない場合、免許を 取り消すことができます(同法第67条第1項)。エ:誤り
免許権者以外の都道府県知事から受けた業務停止処分に違反した場合、それは「業務停止処分に違反したとき」に該当します。この場合、免許権者(本肢では国土交通大臣)は、その業者の免許を 取り消さなければなりません(同法第66条第1項第9号、必要的取消事由)。したがって、「取り消されることはない」とする本記述は誤りです。
各選択肢の解説
- 1(一つ):正解。誤っている記述はエの1つのみです。
- 2(二つ):誤り。誤っている記述は一つだけです。
- 3(三つ):誤り。誤っている記述は一つだけです。
- 4(なし):誤り。誤っている記述が一つ存在します。