平成27年度 宅地建物取引士資格試験 問39
宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限
この問題は2015年度(H27)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが自ら売主となる売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 選択肢3 です。
正解の根拠
宅地建物取引業者間の取引においては、宅地建物取引業法第78条の2の規定により、自ら売主となる場合の8種制限(損害賠償額の予定等の制限など)は適用されません(業者間取引の適用除外)。本肢では、買主Dも宅地建物取引業者であるため、損害賠償の予定額を代金の20%を超える額(例えば30%)と定める特約も有効となります。したがって、この記述は正しいです。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り):宅建業法上のクーリング・オフは、書面で告げられた日から起算して8日を経過するまで可能であり、かつ、その効力は書面を発した時に生じます(発信主義)。本肢では7日目に書面を発送しているため、到達が9日目であってもクーリング・オフによる契約解除は有効に成立します。
- 選択肢2(誤り):買主が非業者の場合、契約不適合責任(瑕疵担保責任)について、民法の規定よりも買主に不利な特約は無効となります。建物を短期間使用後に取り壊す予定であっても、「責任を負わない」とする特約は買主に不利であるため無効となります。
- 選択肢3(正しい):上述の通り、業者間取引であるため、損害賠償額の予定等の制限は適用されず、代金の額の30%とする特約も有効です。
- 選択肢4(誤り):買主が非業者の場合、契約不適合責任を負う期間について、「目的物の引渡しの日から2年以上」とする特約のみ有効とされます。本肢は「売買契約を締結した日から2年間」としており、引渡しが契約の1箇月後であるため、引渡しからの期間が2年未満(1年11箇月)となってしまいます。これは買主に不利な特約として無効となります。