平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問5

権利関係債権総論

この問題は2016年度(H28)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aが、Bに対する債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 選択肢3 です。

本問は、民法における債権譲渡に関する規定と判例の理解を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    債権には譲渡制限の意思表示(譲渡禁止特約)を付すことができます。譲渡制限特約の存在を知りながら(悪意で)債権を譲り受けた者に対しては、債務者は履行を拒絶することができます。しかし、その者からさらに債権を譲り受けた転得者(D)が、譲渡制限特約の存在について善意かつ重大な過失がない場合には、債務者(B)は転得者(D)に対して特約の存在を対抗(主張)することができず、履行を拒むことはできません。

  • 選択肢2(誤り)
    債権譲渡を債務者に対抗するためには、譲渡人(A)からの通知または債務者(B)の承諾が必要です。譲渡人からの通知が到達していなかったとしても、債務者であるB自身が承諾をした場合には、債務者に対する対抗要件を満たします。したがって、Bは譲受人(C)からの支払請求(弁済の要求)を拒否することはできません。

  • 選択肢3(正しい)

将来債権の譲渡に関する記述です。譲渡の時点ではまだ発生していない将来の債権であっても、取引の種類、金額、期間などによって目的債権が特定されていれば、特段の事情がない限り、債権譲渡は有効とされます(民法第466条の6第1項、最高裁判所平成11年1月29日判決等)。

  • 選択肢4(誤り)
    債務者(B)は、債権譲渡の対抗要件具備時(通知を受ける時など)までに譲渡人(A)に対して生じた事由をもって、譲受人(C)に対抗することができます。本肢において、Bは通知を受ける前からAに対する弁済期が到来した貸金債権を有していたため、この債権を自働債権として、譲受人Cからの請求に対して相殺を主張(対抗)することができます(民法第468条第1項、第469条第1項)。