平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問 4

権利関係抵当権・担保物権

この問題は2016年度(H28)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、民法における抵当権に関する総合的な理解を問う問題です。 誤っている選択肢は 2 です。

正解の根拠

日本の民法では、土地と建物は別個の不動産として扱われます。 本問において、抵当権は「甲土地」にのみ設定されています。したがって、甲土地上の建物には抵当権の効力は及びません。 そのため、建物の火災によって発生した火災保険金請求権に対して、土地の抵当権者が物上代位を行使することはできません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい) 抵当権設定当時、土地と建物が同一の所有者(A)に属しており、その後に建物が第三者(C)に売却され、土地の抵当権が実行されてDが競落した場合、建物のために法定地上権が成立します(民法第388条)。法定地上権が成立するため、土地の買受人Dは、建物の所有者Cに対して土地の明渡しを求めることはできません。
  • 選択肢2(誤り) 前述の通り、抵当権は甲土地に設定されているため、建物の滅失による火災保険契約に基づく損害保険金請求権に対して、土地の抵当権者Bが物上代位権(民法第304条)を行使することはできません。したがって、この記述は誤りです。
  • 選択肢3(正しい) 抵当権の順位の変更は、各抵当権者(本問ではBとE)の合意によって行うことができます(民法第374条第1項)。この順位の変更に際して、抵当権設定者(債務者A)の同意は不要とされています。抵当権設定者は順位変更に関する利害関係人に該当しないためです。
  • 選択肢4(正しい) 抵当権設定後に抵当不動産の所有権を取得した第三者(本問のF)は、抵当権消滅請求を行うことができます(民法第379条)。この請求を行うには、民法第383条所定の書面を抵当権者(B)に送付して行う必要があります。