平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問 10
権利関係抵当権・担保物権
この問題は2017年度(H29)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
①不動産質権と②抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
不動産質権と抵当権に関する問題です。本問は「誤っているもの」を選ぶ問題であり、正解は 選択肢1 です。
正解の根拠(選択肢1)
抵当権においては、元本および利息などの定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった 最後の2年分 についてのみ、その抵当権を行使することができます(民法第375条)。
一方、不動産質権においては、質権者が目的不動産を使用・収益することができる代わりに、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の 利息を請求することができません(民法第359条)。
したがって、選択肢1の記述は不動産質権と抵当権の特徴を誤って説明しています。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り・正解)
前述の通り、満期となった最後の2年分の利息が担保されるのは 抵当権 であり、原則として利息が担保されないのが 不動産質権 です。記述が逆になっています。選択肢2(正しい)
不動産質権の存続期間は 10年 を超えることができません。10年より長い期間を定めた場合でも、その期間は10年に短縮されます(民法第360条)。一方で、抵当権には存続期間に関する制限はありません。
- 選択肢3(正しい)
質権は、目的物を債権者に引き渡すことによってその効力を生じます(要物契約、民法第344条)。これに対し、抵当権は目的物の引渡しを要件とせず、設定後も設定者(所有者)が使用・収益を継続します。
- 選択肢4(正しい)
不動産質権と抵当権は、どちらも不動産に関する物権です。不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法などの定めに従い 登記 を備えなければ、第三者に対抗することができません(民法第177条)。