平成27年度 宅地建物取引士資格試験 問6
権利関係抵当権・担保物権
この問題は2015年度(H27)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 選択肢2 です。
本問は、抵当権に関する民法の規定および判例の理解を問う問題です。主債務者や保証人による抵当権消滅請求の可否が問われています。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
借地上の建物に抵当権が設定された場合、特段の事情がない限り、その効力は従たる権利である 敷地の賃借権(借地権) にも及びます(民法第87条第2項類推適用)。したがって、建物が競売された場合、買受人は建物の所有権とともに借地権も取得します。選択肢2:誤り(正解)
抵当権消滅請求 は、抵当不動産の第三取得者が、抵当権を消滅させるために行う制度です(民法第379条)。しかし、主債務者、保証人(連帯保証人を含む)およびこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができません(民法第380条)。主債務者や保証人は自ら債務を弁済する義務を負っているため、この制度の対象外とされています。
選択肢3:正しい
抵当不動産を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を抵当権者に弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅します。これを 代価弁済 といいます(民法第378条)。選択肢4:正しい
土地に抵当権が設定された後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は土地とともに建物を競売することができます(一括競売、民法第389条第1項本文)。ただし、建物の競売代金から優先して弁済を受けることはできず、その優先権は 土地の代価 についてのみ行使することができます(同項ただし書)。