平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問4

権利関係抵当権・担保物権

この問題は2013年度(H25)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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留置権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、民法における 留置権(第295条) の成立要件、特に「その物に関して生じた債権(牽連性)」や「不法行為によって始まった占有」に関する判例の理解を問う問題です。

正解の根拠

正解は 選択肢4 です。
留置権が成立するためには、被担保債権が 「その物に関して生じた債権」 である必要があります。建物の賃借人が支出した建物の必要費償還請求権は「建物」に関して生じた債権であり、「敷地」に関して生じた債権ではありません。したがって、敷地に対する留置権を主張することはできません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    造作買取請求権を行使することによって生じる造作買取代金債権は、あくまで「造作」に関して生じた債権であり、「建物」に関して生じた債権ではありません。そのため、造作買取代金債権を被担保債権として、建物を留置することはできないとするのが判例です。

  • 選択肢2(誤り)
    不動産の二重売買において第1の買主が取得する損害賠償請求権は、売主の債務不履行(履行不能)という売買契約上の債権関係から生じたものであり、当該不動産自体から生じた債権(物との牽連性)とは認められません。したがって、第1の買主は損害賠償を受けるまで当該不動産を留置することはできません(判例)。

  • 選択肢3(誤り)
    留置権は、占有が 不法行為によって始まった場合 には成立しません(民法第295条第2項)。賃貸借契約が債務不履行により解除された後の占有は「権原のない不法占有」となります。この不法占有の状態で有益費を支出しても、その償還請求権に基づいて建物を留置することは認められません。

  • 選択肢4(正しい)
    上記の「正解の根拠」で述べたとおり、建物の必要費償還請求権は建物に関して生じた債権であって敷地に関して生じた債権ではないため、建物所有者ではない第三者が所有する敷地について留置権を主張することはできません。