平成30年度 問6

権利関係抵当権・担保物権

この問題は2018年度(H30)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aが所有する甲土地上にBが乙建物を建築して所有権を登記していたところ、AがBから乙建物を買い取り、その後、Aが甲土地にCのために抵当権を設定し登記した。この場合の法定地上権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、民法上の法定地上権の成立要件に関する知識を問う問題です。法定地上権が成立するための基本的な要件は以下の4つです。

  1. 抵当権設定時に土地の上に建物が存在すること
  2. 抵当権設定時に土地と建物が同一の所有者に属すること
  3. 土地と建物の両方、またはどちらか一方に抵当権が設定されること
  4. 抵当権の実行により、土地と建物の所有者が異なるに至ること

各選択肢の解説

  • 1. 誤り(正解)
    抵当権設定時に土地と建物の所有者が実質的に同一であれば、建物の登記名義が元の所有者(B)のままであっても、要件を満たします。判例(最判昭48・9・18)によれば、建物について所有権の移転登記を経由していなくても、実体上同一所有者に属していれば法定地上権が成立するとされています。したがって、「法定地上権は成立しない」とする本肢は誤りです。

  • 2. 正しい
    更地に抵当権を設定した後に建物を建築した場合、抵当権設定時に建物が存在することという要件を満たしません。このような場合に法定地上権の成立を認めると、抵当権者が更地としての評価で把握した担保価値を不当に害することになるため、法定地上権は成立しません(最判昭36・2・10)。

  • 3. 正しい
    土地と建物に共同抵当権が設定された後、建物が取り壊されて再築された場合、特段の事情がない限り、再築された建物のために法定地上権は成立しません(最判平9・2・14)。共同抵当権者は、建物が取り壊された時点で更地としての土地の担保価値を把握すると考えられるため、法定地上権の成立を認めると抵当権者に不測の損害を与えるからです。

  • 4. 正しい
    抵当権設定時に土地と建物が同一の所有者(A)に属していれば、その後に建物が第三者(D)に譲渡されて所有者が異なることになっても、法定地上権の成立要件(設定時の要件)を満たしているため、土地の抵当権が実行された際には建物のために法定地上権が成立します(最判昭44・2・14)。