平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問14
権利関係不動産登記法
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 賃借権の設定の登記をする場合において、敷金があるときであっても、その旨は登記事項とならない。
正解は 3 です。
不動産登記法における各権利の登記事項に関する知識を問う問題です。賃借権の設定の登記において、敷金がある場合はその旨が登記事項となります。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
建物の表示に関する登記において、建物の名称があるときは、その名称も登記事項となります(不動産登記法第44条第1項第8号)。選択肢2(正しい)
地上権の設定の登記をする場合において、存続期間の定めがあるときは、その定めは登記事項となります(不動産登記法第78条第3号)。選択肢3(誤り・正解)
賃借権の設定の登記をする場合において、敷金があるときは、その旨は登記事項となります(不動産登記法第81条第4号)。したがって、「登記事項とならない」とする本記述は誤りです。選択肢4(正しい)
賃借権の設定の登記をする場合において、事業用定期借地権(借地借家法第23条第1項)の定めがあるときは、その定めも登記事項となります(不動産登記法第81条第8号)。