平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問14
権利関係不動産登記法
この問題は2016年度(H28)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
不動産登記法における登記の申請義務や登記できる権利に関する知識を問う問題です。本問では「誤っているもの」を選択します。正解は 1 です。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り・正解)
新築した建物や、表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に 建物の表題登記 を申請しなければなりません。しかし、所有権の保存の登記 は権利に関する登記であり、申請する義務はありません。したがって、本肢は誤りです。選択肢2(正しい)
登記することができる権利には、所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、配偶者居住権及び採石権が含まれます(不動産登記法第3条)。したがって、本肢は正しい記述です。選択肢3(正しい)
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の 滅失の登記 を申請しなければなりません(不動産登記法第57条)。表示に関する登記には申請義務があるため、本肢は正しい記述です。選択肢4(正しい)
原則として、所有権の保存の登記は表題部所有者などが申請します。しかし、区分建物(マンションの専有部分など)にあっては例外として、表題部所有者から所有権を取得した者も、直接自己名義で所有権の保存の登記を申請することが認められています(不動産登記法第74条第2項)。したがって、本肢は正しい記述です。