平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問17
法令上の制限開発許可制度
この問題は2017年度(H29)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、都市計画法に基づく開発許可に関する問題です。開発行為に該当するかどうか、及び許可の要否についての知識が問われています。
正解の根拠
選択肢2が正しい記述です。
市街化区域内で行う開発行為については、原則として1,000 m²以上の場合に都道府県知事の許可が必要となります(本問の条件により条例による定めはないものとします)。
農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とする開発行為は、原則として許可不要の特例がありますが、市街化区域内においては、この特例は適用されません。
したがって、市街化区域内で農業を営む者の居住用建築物のために 1,000 m² の開発行為を行う場合、特例の対象外となるため、原則通り開発許可を受ける必要があります。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 誤り
準都市計画区域内において開発許可が必要となるのは、原則として3,000 m²以上の開発行為です。本肢は 1,000 m² の開発行為であるため、都道府県知事の許可を受ける必要はありません。
- 選択肢2: 正しい
上記の「正解の根拠」で解説した通り、市街化区域内では農林漁業用建築物等の許可不要の特例が適用されないため、1,000 m² 以上の開発行為には許可が必要となります。
- 選択肢3: 誤り
変電所などの公益上必要な一定の建築物の建築を目的とする開発行為は、区域や面積にかかわらず許可不要です。したがって、許可を受ける必要はありません。
- 選択肢4: 誤り
遊園地は「第二種特定工作物」に該当します。第二種特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更は、その面積が10,000 m²以上の場合にのみ「開発行為」に該当し、許可の対象となります。本肢は 3,000 m² であり、そもそも開発行為に該当しないため、許可は不要です。